外部資金の受け入れ
企業等との連携・協力(技術相談・共同研究・受託研究)
「技術相談」・「研究相談」について
「技術相談」・「研究相談」を無料で行ってます。お気軽にご相談下さい。
技術相談・センター施設利用申請書・設備利用登録
技術相談申込書 | Word | |
---|---|---|
センター施設利用申請書 | Word | |
センター設備利用登録(教職員用) | Word | |
センター利用登録(学生用) | Word |
共同研究について
企業等の研究者と本校の教員が共通の課題について、対等の立場で共同して研究を行い、独創的で優れた研究成果を挙げる制度です。
企業等の研究者は、在職したまま本校において共同研究を実施することができます。また、企業等の研究者と本校の研究者が、それぞれの施設で分担して研究を行うこともできます。
手続きの流れ
- 共同で研究を行いたい教員を選定して下さい。
なお、適当な教員をご存知ない方は、本校の地域連携テクノセンターにご相談下さい。教員の選定をお手伝いします。 - 実施形態、研究目的・内容、研究期間、研究経費等について、本校の教員とご相談のうえ合意して下さい。
なお、共同研究契約の内容については、本校の総務課研究協力係にお問い合わせ下さい。 - 共同研究申請書を、本校の総務課研究協力係に提出して下さい。
- 本校において受入審査を行い、受入れを決定します。
- 企業等と本校で共同研究契約を締結します。
なお、一回の契約で複数年度にわたる研究も可能です。
※ 本校では、契約内容について企業等のご要望を踏まえた柔軟な対応を行うべく個別のご相談に応じております。 - 本校の指定する金融機関に研究に要する研究経費を納付して下さい。
なお、納付していただく研究経費は、研究の遂行に直接必要な経費(直接経費)に本校の施設設備等の利用費として、直接経費の30%に相当する額(間接経費)を合算した額となります。また、企業等から研究者を本校に派遣して実施する場合は、研究者1人あたり6か月につき21万円の研究料を納付していただきます。
研究成果の取扱い
共同研究の結果生じた発明については、発明への貢献度に応じて企業等と本校で共有することを原則といたします。
研究成果としての特許の取り扱いと税額控除
共同研究の結果、共同して発明を行った場合は、本校と相手側企業等が共同で出願し、特許は共有となります。
その特許は相手側企業等又はその指定する者が一定期間優先的に実施することが認められます。
また、共同研究の結果、本校の教員が独自に発明を行った場合でも、同様に優先的な実施が認められます。
なお、現在共同研究促進税制により法人税又は所得税の額から一定の割合で税額控除が認められます。
受託研究について
企業等からの委託を受けて、本校の教員が職務の一環として研究を行う制度です。
研究成果は委託した企業に報告します。なお、企業等から研究者派遣の必要はありません。
手続きの流れ
- 研究を委託したい教員を選定して下さい。
なお、適当な教員をご存知ない方は、本校の地域連携テクノセンターにご相談下さい。教員の選定をお手伝いします。 - 研究目的・内容、研究期間、研究経費等について、本校の教員とご相談のうえ合意して下さい。
なお、受託研究契約の内容については、本校の総務課研究協力係にお問い合わせ下さい。 - 研究委託申請書を、本校の総務課研究協力係に提出して下さい。
- 本校において受入審査を行い、受入れを決定します。
- 企業等と本校で受託研究契約を締結します。
なお、一回の契約で複数年度にわたる研究も可能です。
※本校では、契約内容について委託企業等のご要望を踏まえた柔軟な対応を行うべく個別のご相談に応じております。 - 本校の指定する金融機関に研究に要する研究経費を納付して下さい。
なお、納付していただく研究経費は、研究の遂行に直接必要な経費(直接経費)に本校の施設・設備等の利用経費として、直接経費の30%に相当する額(間接経費)および研究の困難度に応じた受託料を合算した額となります。
研究成果の取扱い
- 研究成果については、委託した企業等に報告いたします。
- 受託研究の結果生じた発明については、原則として本校に帰属することとなります。
※特許の実施については、独占実施権の設定をはじめとして委託企業等のご要望を踏まえた柔軟な対応を行うべく個別のご相談に応じております。
研究成果としての特許の取り扱い
受託研究の結果、発明が生じた場合は、特許は本校の所有となります。特許は、委託者又はその指定する者が一定期間優先的に実施することができます。
その他(寄附金制度)について
企業等や個人篤志家様から本校に寄附していただき、学術研究や教育の充実・発展のために活用する制度です。
寄附金には、研究を指定することや研究結果の簡単な報告を求めることなどの条件を付けることもできますが、研究成果としての発明に関する権利を求めることは、寄附金の性格上出来ませんので、ご了承願います。
お問い合わせ先
〒371-8530 群馬県前橋市鳥羽町580番地
群馬工業高等専門学校
お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 | 電話 | FAX |
---|---|---|---|
制度、申請、 契約、納付等 |
総務課研究協力係 | 027-254-9009 | 027-254-9045 |
技術、研究相談等 | 地域連携テクノセンター | 027-254-9009 | 027-254-9045 |
群馬高専研究者専門分野一覧
令和6年9月現在(リンク先ファイルはPDF形式)