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施設案内Facility information

保健室

保健室からのお知らせ

  • 健康診断証明書

保健室に申請に来てください。
(休校期間中のみ、郵送での申請に対応いたします。)

証明書発行願のその他欄に健康診断証明書と記載して下さい。
郵送方法などの詳細については、各種証明書の発行に従って下さい。
※発送には発行願到着後2-3営業日かかるので、お早めに手続き願います。

保健室について

学校内で発生した疾病、怪我などに対して応急措置を行っています。発生した疾病や怪我の程度に応じ医療機関に受診させる措置をとります。

そのほか、災害共済給付の申請・学生事故報告書類・学校感染症関係・健康相談・健康診断・健康診断証明書の発行等行っています。

学校において予防すべき感染症について

「学校において予防すべき感染症」については学校保健安全法第19条の規定により出席停止となります。

令和5年7月10日より届け出の様式が一部変更(新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザ)になります。

 

●医療機関で学校感染症と診断された学生は、出席停止が解除されてから、学生課(教務係)に公欠届け、学校感染症通知書(医療機関で記載)を提出してください。

(新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザを除く)

 

<新型コロナウイルス感染症に感染した場合の届け出について>

登校再開にあたっては、保護者が「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」を記入してください。公欠届とともに学生課(教務係)に提出をしてください。

●医療機関を受診した場合

陽性が判明したら速やかに学校に報告する。医師に「発症日」「登校可能日」を確認する。「症状軽快日」、出席停止期間を満たした場合、「登校再開日」を療養報告書に記入する。

(発症日は0日目とする。)

 

●自己検査を行い自宅療養する場合(新型コロナの検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示のあるものを必ず使用すること)

新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報 (mhlw.go.jp)

陽性が判明したら速やかに学校に報告する。「発症日」および「症状軽快日」、出席停止期間を満たした場合、「登校再開日」を療養報告書に記入する。

(無症状の場合は「発症日」を検体採取日とする。)

                

<インフルエンザに感染した場合の届け出について>

登校再開にあたっては、保護者が「インフルエンザにおける療養報告書」を記入してください。公欠届とともに学生課(教務係)に提出をしてください。

 

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