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在学生・保護者の方へFor current students and parents

授業料・入学金免除制度

就学支援金制度

平成26年度から高等学校等就学支援金制度が導入され、1~3年生については、国からの支援金(年額118,800円)分が授業料から相殺されます。
また、保護者の所得が一定額未満の場合は、支援金がさらに加算される場合があります。
ただし、保護者の所得が一定額を超える場合には本制度の対象外となります。

 

e-shienオンライン申請システムによる手続きについて

就学支援金に関する手続きは、「g-shienオンライン申請システム」から行います。
就学支援金は全員が必ず登録を行う必要があります。
郵送で申請の連絡を行いますので、必ず郵便物を確認してください。

e-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)

e-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)のログインサイトはこちらから

e-Shien申請者向け利用マニュアル

 以下に申請方法が掲載されていますので、申請内容に対応したマニュアルを参照しながら申請手続きを行ってください。

①共通  :e-shienの概要や操作方法マニュアル
②新規申請:入学時及び現在就学支援金を受給していない方が「意向登録」「受給資格認定申請」を行うためのマニュアル
③継続届出:1~3年生が毎年7月頃に行う「継続意向登録」「収入状況届出」を行うためのマニュアル
④変更手続:1~3年生が「保護者等情報変更届出」「支給再開申出」を行うためのマニュアル

 

高等学校等家計急変支援金について

この制度は、保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対して、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給額に反映されるまでの間、
家計急変後の収入状況をもとに算出される就学支援金に相当する額を支給するものです。

詳細については、下記リンクをご参照ください。
高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)(文部科学省ホームページ)

 

e-shien家計急変申請者向け利用マニュアル

以下に申請方法が掲載されていますので、申請内容に対応したマニュアルを参照しながら申請手続きを行ってください。

①家計急変・新規申請:1~3年生の家計急変者が「意向登録」「受給資格認定申請(家計急変)」を行うためのマニュアル
②家計急変・継続届出:毎年1,7月頃に「継続意向登録」「収入状況届出」「家計急変継続審査(1月)」を行うためのマニュアル
③家計急変・変更手続(前半/後半):「保護者等情報変更届出(家計急変)」「支給再開申出(家計急変)」を行うためのマニュアル

学び直し支援金について

この制度は、平成26 年4月1日以降に入学した1~3年生で高等学校等就学支援金新制度対象者(※)であった者のうち、高等学校等を退学又は転学した経歴があり、
高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を支給するものです。
※平成 26 年4月1日以降に入学した者。ただし、平成26年4月1日以前より、高校等に引き続き在学する者は除く。

詳細については「学び直し支援金について」(PDF)をご参照ください。

高等教育の修学支援新制度(入学料、授業料の減免及び奨学金制度)

この制度では、授業料等の減免(授業料と入学料の免除または減額)と給付型奨学金(原則返還が不要な奨学金)の2つの支援があります。本科4年生以上(専攻科生含む)のうち,世帯の収入などの要件に合う学生が支援の対象となり、給付型奨学金の対象者は授業料等の減免対象者となります。

1~3年生については、高等学校等就学支援金制度が導入され、国から支援金が支給されますので、特別な事情がある場合を除き,原則として授業料免除の対象となりません。

入学料免除制度

本科1年生のうち、入学前1年以内に、入学する者の学費を主として負担している者が死亡し、または風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難である者に対し、本人の申請に基づき選考のうえ、入学料の全額または半額が免除されることがあります。
また、所定の期日に入学料の納付が困難な者に対し、徴収猶予の制度もあります。

お問い合わせ

授業料・入学料免除等については、下記までお問い合わせください。

群馬工業高等専門学校 学生課学生支援係
〒370-8530 前橋市鳥羽町 580 番地
TEL:027-254-9057・9058
FAX:027-254-9080
E-mail:g-sien@gunma-ct.ac.jp

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