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施設案内Facility information

各種支援制度

育児支援

産前休暇 8週間以内に出産する予定の女性教職員が取得できます。
産後休暇 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの女性教職員が取得できます。
育児時間 生後1年に達しない子どもを育てる全ての教職員が取得できます。
その子どもの保育のために授乳や託児所への送り迎え等を行う場合は1日2回それぞれ30分以内の休暇を取得できます。
配偶者出産休暇 配偶者の出産に伴い付き添い等を行う常勤の男性教職員が取得できます。
配偶者の入院から出産の日後2週間までの間に2日取得できます。
育児参加休暇 配偶者の産前産後期間中に、出産に係る子ども又は小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育する常勤の男性教職員が取得できます。
配偶者の産前産後期間中5日取得できます。
子の看護休暇 満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを看護(予防接種、健康診断を含む)する全ての教職員が取得できます。
1年につき、[5日×子の人数=取得可能な日数]となります。
早出遅出勤務 満12歳に達する日以後の最初の3月31日まで子どもの養育のために、常勤教職員は1日の労働時間を変更することなく、始業・終業の時刻を変更することができます。
育児短時間労働 子どもを養育するため、子どもが小学校就学の始期に達するまで全ての教職員が取得できます。
常勤教職員の場合は希望する時間帯において、非常勤職員の場合は6時間を下回らない範囲で勤務することができます。
育児休業 子どもを養育するため、全ての教職員が休業することできます。
常勤教職員は子どもが3歳に達する日まで、非常勤職員は子どもが1歳に達する日まで休業することができます。
育児部分休業 子どもを養育するため、子どもが小学校就学の始期に達するまで、全ての教職員が部分休業することができます。
常勤教職員は1日4時間まで、非常勤職員は1日6時間を下回らない範囲で労働時間の一部について休業することができます。

介護支援

介護休暇 要介護状態にある家族の介護及び通院等の付き添いを行うために、全ての教職員が取得できます。
1年において5日の範囲内で取得することができます。また、対象家族が2人以上の場合は10日取得できます。
早出遅出勤務 介護のために、常勤教職員は1日の労働時間を変更することなく、始業・終業の時刻を変更することができます。
介護休業 要介護状態にある家族の介護が2週間以上にわたり必要となる場合、すべての教職員は休業することができます。
連続する6月の期間内において必要とする期間、休業することができます。
介護短時間労働 介護のために、すべての教職員が希望する時間帯において勤務することができます。
連続する6月の期間内において、常勤職員は1日4時間45分を下回らない範囲で、非常勤職員は1日6時間を下回らない範囲で取得することができます。
介護部分休業 介護のために、すべての教職員は1日の労働時間の一部について労働しないことができます。
連続する6月の期間内において、常勤職員は1日4時間まで、非常勤職員は1日6時間を下回らない範囲で労働時間の一部について休業することができます。

令和3年度 教職員の育児支援について

教職員の育児と就労の両立を支援するため、ダイバーシティ推進事業として育児支援を下記のとおり実施いたします。利用を希望する場合又は詳細については,総務課人事係にお問合せください。

1.育児支援期間
令和4年3月31日まで
2.利用対象者
常勤教職員及び非常勤職員
(特命教員,非常勤講師,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,カウンセラー,スクールソーシャルワーカー及び図書館時間外開館員を除く。)
3.育児支援の対象となる児童
原則 生後8週間~小学校3年生まで
   ※利用施設の対象年齢上限に従う。
4.育児支援方法
児童が病気等で集団保育が困難であり,就労の理由で家庭保育ができない時において,病児・病後児保育施設を利用する場合に,利用費用を補助します。

5.利用の流れ
病児・病後児保育施設に直接予約 → 利用前に「立替払い承認願」を人事係へ提出 → 利用 → 速やかに「立替払請求書」及び「領収書」を人事係へ提出。
(本校以外の費用補助を受けた場合は,補助額のわかる書類を添付)
6.費用補助の限度額
1回の利用につき,利用料金の範囲内で2千円を上限に費用を学校が負担します。
(本校以外の費用補助制度に該当する場合は,利用料金から補助額を控除)
7.問合せ先及び申込先
総務課人事係

その他(校外での支援)

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