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研究・地域連携Research / regional collaboration

群嶺テクノ懇話会会則

平成 9年 8月26日制定
平成11年 8月26日改正
平成16年 8月 3日改正
平成24年 8月 6日改正
平成26年 8月 4日改正
平成29年 9月 8日改正
令和 5年 9月 8日改正
令和 6年 9月 5日改正

(名称)

第1条 本会は、群嶺テクノ懇話会と称する。

(目的)

第2条 本会は、地域産業界と群馬工業高等専門学校及び地方公共団体等との産学官連携により、技術交流促進等を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)産学官共同研究等の促進に関すること。
(2)技術振興のための講演会及び研究会等の開催に関すること。
(3)群馬工業高等専門学校の教育・研究助成に関すること。
(4)学生の発想や発案の具現化とスタートアップに向けた支援に関すること。
(5)技術交流及び国際交流の促進に関すること。
(6)その他前各号の目的達成のため適当と認められる事項。

(事業年度)

第4条 本会の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(会員)

第5条  本会の会員は、第2条の趣旨に賛同した次のいずれかに該当する者とする。

(1)企業会員 この会の目的に賛同して入会しこの会の活動を推進する企業等の代表者
(2)個人会員 この会の目的に賛同して入会しこの会の活動を推進する科学技術に関係する個人
(3)特別会員 この会の目的に賛同し、この会の運営上、特に必要と認められ、理事会の議決を経て会長が認めた機関等の代表者
(4)学生会員 群馬工業高等専門学校に在籍し、起業をした学生のうち、この会の目的に賛同し、理事会の議決を経て会長が認めた企業等(個人事業主含む)の代表者

2 特別会員は、総会に代理人を出席させることができる。

(入会)

第6条 企業会員及び個人会員として入会しようとするものは、入会申込書により会長に申し込むものとする。

(退会)

第7条 企業会員及び個人会員は、退会届を会長に提出して退会することができる。

(資格喪失)

第8条 企業及び個人会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)団体等である会員が消滅したとき、又は死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(2)2年以上会費を滞納したとき。
(3)その他理事会が会員としてふさわしくないと認めたとき。

2 学生会員は、群馬工業高等専門学校に籍が無くなったときは、その資格を喪失する。

(年会費)

第9条 企業会員及び個人会員は、次に定める年会費を10月または入会時に納入しなければならない。 ただし、入会日が4月1日から7月31日までの場合は、入会年度の年会費の納入を免除する。 なお、退会に際し、既に納入した年会費は、返納しない。

 企業会員 20,000円
 個人会員 5,000円

2 特別会員及び学生会員は、年会費の納入を免除する。

(役員)

第10条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長
(2)副会長 2名以上
(3)理事 若干名
(4)監事 若干名

2 役員は、総会において会員の中から選出する。

3 役員の任期は、選任された総会終結のときから、翌々年度の総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。

4 役員が欠けたときに補充する役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 監事は理事を兼ねることができない。

(役員の任務)

第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 理事は、本会運営に関する事項を処理する。

4 監事は、本会の会計及び事業の状況を監査する。

(顧問)

第12条 本会への指導と援助を受けるため、顧問若干名を置く。

2 顧問は、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。

3 顧問は、本会の理事会、総会において意見を述べることができる。

(総会)

第13条 総会は、会員をもって構成し、毎年1回、開催することを原則とする。

2 会長は、総会の議長となる。

3 総会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選出
(4)会則の改正
(5)その他重要事項

(理事会)

第14条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、理事会の議長となる。

3 理事会は、本会の事業計画及び運営に関する諸事項を協議し、これを処理する。

(経費)

第15条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

2 本会の経費は、独立行政法人国立高等専門学校預り金取扱規則第4条第1項(以下「規則」という。)に基づく預り金とし、群馬工業高等専門学校預り金取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)に管理を委任する。

3 前項の委任事項は、本会の経費の預金通帳、届出印鑑及び現金の管理及び保管とする。

4 会長は、規則に基づき、本会の経費について必要な報告書を取扱責任者に提出する。

(事務局)

第16条 本会の事務局を、群馬工業高等専門学校内に置く。

2 事務局に、職員を置くことができる。

3 職員は、会長の了承のもと、群馬工業高等専門学校長が任免する。

4 前項の職員の勤務時間管理は、群馬工業高等専門学校へ委任する。

附則

この会則は、平成9年8月26日から施行する。

附則

この会則は、平成11年8月26日から施行する。

附則

この会則は、平成16年8月3日から施行する。

附則

この会則は、平成24年8月6日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則

1. この会則は、平成26年8月4日から施行する。
2. この規則の施行日に残任期間のある役員の任期は、規則第9条3項の規定にかかわらず、平成27年度の総会終結までとする。

附則

この会則は、平成29年9月8日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

附則

この会則は、令和5年9月8日から施行する。

附則

この会則は、令和6年9月5日から施行する。

 

 

 

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